遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第35条の2
(主務大臣への協議)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第35条の2 (主務大臣への協議)
環境大臣は、次に掲げる場合には、主務大臣に協議しなければならない。 一第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項又は第26条第3項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 二第10条第3項、第14条第3項又は第26条第3項の規定による命令をしようとするとき。
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