遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第23条
(公示)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第23条 (公示)
主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一登録をしたとき。 二第19条第3項の規定による届出があったとき。 三第19条第8項の許可をしたとき。 四第21条第4項若しくは第5項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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