遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第八条

(承認した第一種使用規程等の公表)

平成十五年法律第九十七号

主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 一 第四条第一項の承認をしたときその旨及び承認された第一種使用規程 二 前条第一項の規定により第一種使用規程を変更したときその旨及び変更後の第一種使用規程 三 前条第一項の規定により第一種使用規程を廃止したときその旨

2 前項の規定による公表は、告示により行うものとする。

第8条

(承認した第一種使用規程等の公表)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第8条 (承認した第一種使用規程等の公表)

主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 一 第4条第1項の承認をしたときその旨及び承認された第一種使用規程 二 前条第1項の規定により第一種使用規程を変更したときその旨及び変更後の第一種使用規程 三 前条第1項の規定により第一種使用規程を廃止したときその旨

2 前項の規定による公表は、告示により行うものとする。

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