遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第6条

(承認取得者の義務等)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第6条 (承認取得者の義務等)

第4条第1項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、同条第2項第1号に掲げる事項中に変更を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その理由を付してその旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、次条第1項の規定に基づく第一種使用規程の変更又は廃止を検討しようとするときその他当該第一種使用規程に関し情報を収集する必要があるときは、当該第一種使用規程に係る承認取得者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。