遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第十三条
(確認を受けた拡散防止措置の実施)
平成十五年法律第九十七号
遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合(特定遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。)には、その使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならない。
2 前項の確認の申請は、次の事項を記載した申請書を提出して、これをしなければならない。 一 氏名及び住所 二 第二種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性 三 第二種使用等において執る拡散防止措置 四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3 前二項に規定するもののほか、第一項の確認に関して必要な事項は、主務省令で定める。