遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第18条

(登録検査機関)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第18条 (登録検査機関)

前条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、生物検査を行おうとする者の申請により行う。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。 二第21条第4項又は第5項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

3 主務大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 一凍結乾燥器、粉砕機、天びん、遠心分離機、分光光度計、核酸増幅器及び電気泳動装置を有すること。 二次のいずれかに該当する者が生物検査を実施し、その人数が生物検査を行う事業所ごとに二名以上であること。 三登録申請者が、業として遺伝子組換え生物等の使用等をし、又は遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供している者(以下この号において「遺伝子組換え生物使用業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

4 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録の年月日及び番号 二登録を受けた者の氏名及び住所 三前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項