遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第39条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第39条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第4条第1項の規定に違反して第一種使用等をした者 二偽りその他不正の手段により第4条第1項又は第9条第1項の承認を受けた者