遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第38条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第38条

第10条第1項から第3項まで、第11条第2項、第14条第1項から第3項まで、第15条第2項、第17条第5項、第26条第2項若しくは第3項又は第29条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。