遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第36条の2
(権限の委任)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第36条の2 (権限の委任)
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次ページへ →
(権限の委任)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第36条の2 (権限の委任)
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。