遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第21条
(適合命令等)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第21条 (適合命令等)
主務大臣は、登録検査機関が第18条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、登録検査機関が第19条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う第17条第3項の通知の記載が適当でないと認めるときは、その登録検査機関に対し、生物検査を実施すべきこと又は生物検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、第19条第4項の規程が生物検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、登録検査機関が第18条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。
5 主務大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第19条第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。 二第19条第4項の規程によらないで生物検査を実施したとき。 三正当な理由がないのに第19条第6項各号の規定による請求を拒んだとき。 四第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により登録を受けたとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次ページへ →