遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第20条
(秘密保持義務等)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第20条 (秘密保持義務等)
登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その生物検査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 生物検査に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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