遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第40条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第40条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一第4条第6項又は第7条第3項(これらの規定を第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二第20条第1項の規定に違反した者