特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 第三条

(基本方針)

平成十五年法律第九十八号

環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向 二 特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項 三 その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項

3 環境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 環境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第3条

(基本方針)

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第九十八号)

第3条 (基本方針)

環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向 二 特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項 三 その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項

3 環境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 環境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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