独立行政法人都市再生機構法 第五条

(資本金)

平成十五年法律第百号

機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

4 政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条

(資本金)

独立行政法人都市再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第百号)

第5条 (資本金)

機構の資本金は、附則第3条第6項及び第4条第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

4 政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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