独立行政法人都市再生機構法 第六条

(役員)

平成十五年法律第百号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

第6条

(役員)

独立行政法人都市再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第百号)

第6条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

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