独立行政法人都市再生機構法 第十五条

(都市計画の決定等の提案の特例)

平成十五年法律第百号

次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条の二第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第十五条各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第四項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第十五条の規定により読み替えて適用される第二項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第一号)に掲げるところ」とする。 一 第十三条第一項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第一項から第三項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画 二 第十八条第一項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。)同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画

第15条

(都市計画の決定等の提案の特例)

独立行政法人都市再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第百号)

第15条 (都市計画の決定等の提案の特例)

次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第15条各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第4項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第15条の規定により読み替えて適用される第2項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第1号)に掲げるところ」とする。 一 第13条第1項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第1項から第3項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画 二 第18条第1項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。)同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画

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