独立行政法人都市再生機構法 第十六条

(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)

平成十五年法律第百号

機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(第十一条第一項第九号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。 一 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。 二 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。 三 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。

2 機構は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第一項の規定による投資を受けて同項第三号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。

3 機構は、第一項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第二十一条の二(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第16条

(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)

独立行政法人都市再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第百号)

第16条 (整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)

機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(第11条第1項第9号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。 一 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。 二 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。 三 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。

2 機構は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第1項の規定による投資を受けて同項第3号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。

3 機構は、第1項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第21条の2(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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