独立行政法人都市再生機構法 第十条

(役員及び職員の地位)

平成十五年法律第百号

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第10条

(役員及び職員の地位)

独立行政法人都市再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第百号)

第10条 (役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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