裁判の迅速化に関する法律 第七条
(当事者等の責務)
平成十五年法律第百七号
当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
2 前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。
(当事者等の責務)
裁判の迅速化に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第百七号)
第7条 (当事者等の責務)
当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第2条第1項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
2 前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。