クラウド六法裁判の迅速化に関する法律第三条裁判の迅速化に関する法律 第三条(国の責務)平成十五年法律第百七号国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。以下同じ。)を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。