裁判の迅速化に関する法律 第六条
(裁判所の責務)
平成十五年法律第百七号
受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。
(裁判所の責務)
裁判の迅速化に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第百七号)
第6条 (裁判所の責務)
受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第2条第1項の目標を実現するよう努めるものとする。