人事訴訟法 第九条

(参与員)

平成十五年法律第百九号

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2 参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5 参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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第9条

(参与員)

人事訴訟法の全文・目次(平成十五年法律第百九号)

第9条 (参与員)

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2 参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5 参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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