人事訴訟法 第十一条

(秘密漏示に対する制裁)

平成十五年法律第百九号

参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

クラウド六法

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第11条

(秘密漏示に対する制裁)

人事訴訟法の全文・目次(平成十五年法律第百九号)

第11条 (秘密漏示に対する制裁)

参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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