人事訴訟法 第十五条

(利害関係人の訴訟参加)

平成十五年法律第百九号

検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び利害関係人の意見を聴かなければならない。

3 民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法第四十五条第二項の規定は、適用しない。

4 前項の利害関係人については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項まで(同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。)の規定を準用する。

5 裁判所は、第一項の決定を取り消すことができる。

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第15条

(利害関係人の訴訟参加)

人事訴訟法の全文・目次(平成十五年法律第百九号)

第15条 (利害関係人の訴訟参加)

検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び利害関係人の意見を聴かなければならない。

3 民事訴訟法第43条第1項の申出又は第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法第45条第2項の規定は、適用しない。

4 前項の利害関係人については、民事訴訟法第40条第1項から第3項まで(同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。)の規定を準用する。

5 裁判所は、第1項の決定を取り消すことができる。

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