人事訴訟法 第十条
(参与員の除斥及び忌避)
平成十五年法律第百九号
民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。
2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
(参与員の除斥及び忌避)
人事訴訟法の全文・目次(平成十五年法律第百九号)
第10条 (参与員の除斥及び忌避)
民事訴訟法第23条から第25条までの規定は、参与員について準用する。
2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。