独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十六条

(業務の範囲)

平成十五年法律第百十四号

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。 三 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(第十八条第四項において「施設費交付事業」という。)を行うこと。 四 学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。 五 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。 六 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。 七 次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。 八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次条第一項に規定する基本指針に基づき、大学若しくは高等専門学校の設置者又はこれらを設置しようとする者に対し、同条第二項第一号に規定する分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更(以下「設置等」という。)に必要な資金に充てるための助成金(以下「助成金」という。)を交付すること。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3 機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から第一項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。

4 機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。

5 第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第16条

(業務の範囲)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の全文・目次(平成十五年法律第百十四号)

第16条 (業務の範囲)

機構は、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(第19条第1項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。 三 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(第18条第4項において「施設費交付事業」という。)を行うこと。 四 学校教育法第104条第7項の規定により、学位を授与すること。 五 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。 六 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。 七 次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。 八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、第3条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次条第1項に規定する基本指針に基づき、大学若しくは高等専門学校の設置者又はこれらを設置しようとする者に対し、同条第2項第1号に規定する分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更(以下「設置等」という。)に必要な資金に充てるための助成金(以下「助成金」という。)を交付すること。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3 機構は、国立大学法人法第31条の3第1項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から第1項第1号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。

4 機構は、国立大学法人法第31条の3第2項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第109条第2項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。

5 第1項第1号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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