独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十六条の二

(助成業務の実施に関する基本指針)

平成十五年法律第百十四号

文部科学大臣は、前条第二項第一号に掲げる業務(次条第一項及び第二項において「助成業務」という。)の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 大学及び高等専門学校における修学の状況、社会経済情勢の変化、技術開発の動向その他の事情を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から特に学部等の設置等に関する支援が必要と認められる教育研究の分野 二 助成金の交付の対象となる学部等の設置等の選定の方法に関する基本的な事項 三 助成金の交付の方法に関する基本的な事項

3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、その基本指針を公表しなければならない。

第16条の2

(助成業務の実施に関する基本指針)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の全文・目次(平成十五年法律第百十四号)

第16条の2 (助成業務の実施に関する基本指針)

文部科学大臣は、前条第2項第1号に掲げる業務(次条第1項及び第2項において「助成業務」という。)の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 大学及び高等専門学校における修学の状況、社会経済情勢の変化、技術開発の動向その他の事情を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から特に学部等の設置等に関する支援が必要と認められる教育研究の分野 二 助成金の交付の対象となる学部等の設置等の選定の方法に関する基本的な事項 三 助成金の交付の方法に関する基本的な事項

3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、その基本指針を公表しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の全文・目次ページへ →
第16条の2(助成業務の実施に関する基本指針) | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ