独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十六条の四

(基金)

平成十五年法律第百十四号

機構は、第十六条第二項に規定する業務(以下「助成業務等」という。)に要する費用に充てるために基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項の基金(以下この条及び第二十七条第三号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。

3 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

第16条の4

(基金)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の全文・目次(平成十五年法律第百十四号)

第16条の4 (基金)

機構は、第16条第2項に規定する業務(以下「助成業務等」という。)に要する費用に充てるために基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項の基金(以下この条及び第27条第3号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。

3 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

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