独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十条

(機構長の任命)

平成十五年法律第百十四号

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

第10条

(機構長の任命)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の全文・目次(平成十五年法律第百十四号)

第10条 (機構長の任命)

文部科学大臣は、通則法第20条第1項の規定により機構長を任命しようとするときは、第14条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

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