地方独立行政法人法 第九条

(登記)

平成十五年法律第百十八号

地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3 地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第9条

(登記)

地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)

第9条 (登記)

地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3 地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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