地方独立行政法人法 第八条

(定款)

平成十五年法律第百十八号

地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 設立団体 四 事務所の所在地 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別 六 役員の定数、任期その他役員に関する事項 七 業務の範囲及びその執行に関する事項 八 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、第二十一条第六号及び第二十四条において同じ。)の設置及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称及び所在地 九 資本金、出資及び資産に関する事項 十 公告の方法 十一 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項

2 定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする場合に限り、行うことができる。

4 設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第十一条第一項に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。

第8条

(定款)

地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)

第8条 (定款)

地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 設立団体 四 事務所の所在地 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別 六 役員の定数、任期その他役員に関する事項 七 業務の範囲及びその執行に関する事項 八 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、第21条第6号及び第24条において同じ。)の設置及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称及び所在地 九 資本金、出資及び資産に関する事項 十 公告の方法 十一 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項

2 定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 第1項第5号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする場合に限り、行うことができる。

4 設立団体の長は、第1項第5号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第11条第1項に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。

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