地方独立行政法人法 第十一条

平成十五年法律第百十八号

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第八十七条の八第四項又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述べること。 二 第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。 三 第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。 四 第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。 五 第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。 六 その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3 評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4 第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

第11条

地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)

第11条

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第8条第4項、第25条第3項、第28条第4項、第30条第2項、第42条の2第5項、第44条第2項、第49条第2項(第56条第1項において準用する場合を含む。)、第67条第2項、第78条第4項、第79条の2第2項、第87条の8第4項又は第87条の10第4項の規定により設立団体の長に意見を述べること。 二 第78条の2第1項の規定により第68条第1項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。 三 第78条の2第4項の規定により公立大学法人に勧告すること。 四 第108条第2項の規定により同条第1項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。 五 第112条第2項の規定により同条第1項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。 六 その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3 評価委員会は、前項第1号、第4号又は第5号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4 第2項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

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