地方独立行政法人法 第十九条の二

(役員等の損害賠償責任)

平成十五年法律第百十八号

地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。

3 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第二項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。

第19条の2

(役員等の損害賠償責任)

地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)

第19条の2 (役員等の損害賠償責任)

地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第4項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。

3 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第1項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

5 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第243条の2の7第2項及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。

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