地方独立行政法人法 第十六条

(役員の欠格条項)

平成十五年法律第百十八号

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。

第16条

(役員の欠格条項)

地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)

第16条 (役員の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方独立行政法人法の全文・目次ページへ →
第16条(役員の欠格条項) | 地方独立行政法人法 | クラウド六法 | クラオリファイ