地方独立行政法人法 第十六条
(役員の欠格条項)
平成十五年法律第百十八号
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
(役員の欠格条項)
地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)
第16条 (役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。