地方独立行政法人法 第四条
(名称)
平成十五年法律第百十八号
地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
(名称)
地方独立行政法人法の全文・目次(平成十五年法律第百十八号)
第4条 (名称)
地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。