次世代育成支援対策推進法 第三条

(基本理念)

平成十五年法律第百二十号

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

第3条

(基本理念)

次世代育成支援対策推進法の全文・目次(平成十五年法律第百二十号)

第3条 (基本理念)

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

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