次世代育成支援対策推進法 第十九条

平成十五年法律第百二十号

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。

2 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計画期間 二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。

4 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

6 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

7 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第19条

次世代育成支援対策推進法の全文・目次(平成十五年法律第百二十号)

第19条

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。

2 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計画期間 二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第108号)第3条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第111号)第2条第1項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第2号に掲げる目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。

4 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

6 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

7 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

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