次世代育成支援対策推進法 第四条
(国及び地方公共団体の責務)
平成十五年法律第百二十号
国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
次世代育成支援対策推進法の全文・目次(平成十五年法律第百二十号)
第4条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第7条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。