成田国際空港株式会社法 第一条
(会社の目的)
平成十五年法律第百二十四号
成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。
(会社の目的)
成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)
第1条 (会社の目的)
成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。