成田国際空港株式会社法 第七条
(一般担保)
平成十五年法律第百二十四号
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(一般担保)
成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)
第7条 (一般担保)
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。