成田国際空港株式会社法 第九条

(新株、社債及び借入金)

平成十五年法律第百二十四号

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十二条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第9条

(新株、社債及び借入金)

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第9条 (新株、社債及び借入金)

会社は、会社法(平成十七年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(第22条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第2号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第2号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)成田国際空港株式会社法の全文・目次ページへ →
第9条(新株、社債及び借入金) | 成田国際空港株式会社法 | クラウド六法 | クラオリファイ