成田国際空港株式会社法 第二十三条

平成十五年法律第百二十四号

第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第23条

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第23条

第4条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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