平成十五年法律第百二十四号
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
六
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第四章 罰則
第23条
成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)
第4条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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