成田国際空港株式会社法 第二十二条

平成十五年法律第百二十四号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。 二 第九条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第九条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。 四 第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 五 第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。 六 第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

第22条

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第22条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第5条第2項の規定に違反して、事業を行ったとき。 二 第9条第1項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第9条第3項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。 四 第11条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 五 第12条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。 六 第14条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第15条第2項の規定による命令に違反したとき。

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