成田国際空港株式会社法 第五条
(事業の範囲)
平成十五年法律第百二十四号
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。 一 成田国際空港の設置及び管理 二 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理 三 成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理 四 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業 五 前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業 六 前各号の事業に附帯する事業 七 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2 会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。