成田国際空港株式会社法 第八条

(資金の貸付け)

平成十五年法律第百二十四号

政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

第8条

(資金の貸付け)

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第8条 (資金の貸付け)

政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

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