成田国際空港株式会社法 第六条
(生活環境の改善に対する配慮等)
平成十五年法律第百二十四号
会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第一項第四号及び第五号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。
2 国は、会社が前条第一項第四号及び第五号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。
(生活環境の改善に対する配慮等)
成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)
第6条 (生活環境の改善に対する配慮等)
会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第1項第4号及び第5号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。
2 国は、会社が前条第1項第4号及び第5号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。