成田国際空港株式会社法 第十七条

(協議)

平成十五年法律第百二十四号

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。 二 第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

第17条

(協議)

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第17条 (協議)

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第3条第1項の基本計画を定めようとするとき。 二 第5条第2項、第9条第1項、第11条、第12条又は第13条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

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