成田国際空港株式会社法 第十二条

(重要な財産の譲渡等)

平成十五年法律第百二十四号

会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第12条

(重要な財産の譲渡等)

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第12条 (重要な財産の譲渡等)

会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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