成田国際空港株式会社法 第十五条
(監督)
平成十五年法律第百二十四号
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)
第15条 (監督)
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。