母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 第七条

(地方公共団体の施策)

平成十五年法律第百二十六号

地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。

第7条

(地方公共団体の施策)

母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第百二十六号)

第7条 (地方公共団体の施策)

地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。

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